同じスマート生から質問がありましたので、一部回答します。
【質問】意匠法と商標法「需要者」の違い、権利侵害の違い
表題について質問させてください。
意匠「減速機付きモーター事件」と商標「パチスロ機CPU事件」を読んでいて混乱しました。
下記の理解で正しいでしょうか。
(以下略)
入門の講義の最初で、かなりしつこく言っているところの一つに、「商標は別物」と考えることが大切です。
本来、時間があれば、1年目の人は、商標の勉強をしているときは、特許法の学習を平行してやらないで欲しいということを自分の場合、講義の最初で説明しています。
それは、特許法と、意匠法とはほぼ同じ考え方が使えます
(国によっては同じ法律で保護する位です)
しかし、商標法は、根本的な考え方が創作法と異なります。
にも関わらず、類似を含めて、意匠法と言葉が共通しているため、意匠法と連続して理解しがちです。
結果として、商標法が全然解らないという状況になります。
学習を進める上で、意匠法、商標法との対比をするのは、混乱するものです。
この2つの事件も、共通の考え方はあります。
しかし、それは短答合格レベルをクリアする位までいくと簡単なことなのですが、
そこまでは本質的な理解が難しいです。
似ているので、どうしても一緒に思い出してしまう気持ちはとてもわかります。
また、勉強していると「あれ、意匠は?」って思うのもよくわかります。
そうなのですが、やはり2つ比較するとどうしても、分からなくなり、とくに商標が苦手になりがちです。
可能であれば。2つの法域を比較して理解する(商標法の学習時に意匠法を想起する)というのは、止めた方が適切かと思います。
なお、講義の中でも話をしていますが、パチスロ機CPU事件は刑事事件です。
少し特殊な事案であり、本来はそこまで一般化して考えるものでもないと個人的には思っています。
小僧寿し事件もそうでうが、商標は、諸々の事情を含めた結論になることもあるので、
個別の事案で理解していくのが良いと思います。
(この辺も商標を苦手とする受験生が多い理由の1つだと思います)