ゆうしゃ
商標これ問46条のR02-商10-4について質問があります。特実意と同様に、商標にも共同出願違反があると思って間違えてしまいました。商標法だけなぜ共同出願違反の規定がないのでしょうか。商標は創作自体に価値は無いから、共同出願違反がないのでしょうか?よろしくお願いします。
例えば、特許法の場合は、発明をしたときに「特許を受ける権利」が発生します。
したがって、2人で共同して発明したのであれば、この「特許を受ける権利」は共有となります。
なので、2人で揃って出願をして欲しい、もし、勝手に出願をしたら共同出願違反となります。
商標法の場合、そもそも商標を思いついただけでは権利は発生しません。
仮に2人で商標を思いついたとしても、その時点で何の権利も発生していません。
そのため、2人が必ず一緒に出願をしなければならないということには商標法上はなりません。
したがって、共同出願違反や、冒認出願の規定が商標法にはありません。
なお、商標法の場合は「商標登録出願」をすることにより、出願して「登録されるかも!」という期待権が発生します。そのため、第三者が勝手に名義変更を行えば、無効理由に該当します(商46条1項4号)
ただ、特許法の冒認出願とはすこし性格が違うものです。