請求項の削除で多い質問が以下の2つです。
17条の2第5項第1号の請求項の削除とは何ですか?
請求項の削除とは、請求項毎を削除することを言います。
例えば、
【請求項1】 カレールーと、唐揚げと、ライスとを備えたカレーライス。
【請求項2】 更にチーズを備えた請求項1のカレーライス。
【請求項2】 更にチーズを備えた請求項1のカレーライス。
この場合、請求項1をまるごと削除することが請求項の削除です。
【請求項2】 更にチーズを備えた請求項1のカレーライス。
この場合、請求項は以下のようになります。
【請求項1】 カレールーと、唐揚げと、ライスと、チーズとを備えたカレーライス。
これは補正前の請求項1を削除した状態となります。
ここで、勘違いが多いのは、以下のような補正です。
【請求項1】 カレールーと、唐揚げと、ライスとを備えたカレーライス。
【請求項2】 更にチーズを備えた請求項1のカレーライス。
【請求項2】 更にチーズを備えた請求項1のカレーライス。
「唐揚げ」を削除することは発明特定事項の削除になります。
この場合「請求項の削除」とは言いません。
この補正は権利範囲が広がり、減縮の補正にも該当しません。
この場合「請求項の削除」とは言いません。
この補正は権利範囲が広がり、減縮の補正にも該当しません。
訂正の目的に請求項の削除はないのですか?
請求項の削除は「請求項の減縮」に含まれます。
なので、わざわざ「請求項の削除」という条文は訂正にはありません。
なので、わざわざ「請求項の削除」という条文は訂正にはありません。
なお、17条の2第5項は2号が「限定的減縮」となっており、請求項の削除が含まれません。
そのため、1号で別に記載しています。
そのため、1号で別に記載しています。