「財団法人は団体商標の出願人になれない」の上手い理由付けはありますでしょうか?
財団法人が地域団体商標の出願人になれないのは地域振興の目的とそぐわないから、と考えられるのですが、団体商標について理由付けを考えてみると分からないな(団体商標は例外的な制度だから、で片付けて大丈夫でしょうか)と思い、質問させていただきました。
財団法人が地域団体商標の出願人になれないのは地域振興の目的とそぐわないから、と考えられるのですが、団体商標について理由付けを考えてみると分からないな(団体商標は例外的な制度だから、で片付けて大丈夫でしょうか)と思い、質問させていただきました。
団体商標については、なかなか難しいですね。
財団法人がなれないというより、できる人を限定していっているという感じです。
なので、出願人にみんながなれないというところ、徐々にできる人を増やしているという感じです。
試験としては財団法人が出ていますが、例えば学校法人等も主体になれません。
なので、ひとまず試験としては「財団法人はなれない」でここは流した方が早いと思います。
参考までに、商標審査便覧27-01に掲載されている団体商標の主体は以下の通りです。