直前確認事項の意匠・商標です。
この2科目は、これポンで相当カバーできます。
ただ、これポン+αは必要ですが、過去問をしっかりおさえれば十分です。
以下、頻出論点も含めつつ、帰れませんとかで引っかかり易い論点or説明しても間違えるところが多い論点です。
意匠法
意2条
何が意匠登録を受けられるかどうか?
特に画像意匠については混乱する人が多いので注意です。
コンテンツ関係は登録不可。
意3条の2、4条
言わずもがなの条文。問題を解くときは「これポン」を意識して読むと早く読めます。
線図を書いているときも「おっと、これはあの論点!」と解ると楽です。
問題数多いですが、ほぼこれポンで出尽くしています。
意9条
全体と類似と9条の関係が苦手な人が多いです。
登録を受けようとする部分の用途・機能で判断する。
意10条
改正法後の過去問が少ないので対応難しいと思います。
新喪例を受けなくてもOKの場合がある点を確認してください。
特に意匠権が放棄等されている場合、関連意匠を登録できなかったり、新喪例の適用を受けられなくなるパターンは注意。
意13条
変更出願できる時期を再確認。
意17条の2
補正却下→査定できない
不服審判→審査中止
悩まないで解けるように。
意38条
関連意匠はグループ毎に理解する。
1、2、3号の物品のグループ。
1、4、7号ののみ品のグループなど。
意60条の6~ジュネーブ
過去問レベルは確認すること。
ジュネーブは散らばって出題されることがあるので、捨て問にしない方が無難。
(ただ、準備不足であればスパッと諦める)
意63条
閲覧請求を認める場合にどうするか?これポン1(2項)を確認
意66条
H23-22-5。確定審決が公報にでることと、同日拒絶となった意匠の公報がでることは別。
商標法
商2条
3項は具体的なイメージをもつこと。
商3条1項3号
これ問記載の判決は結論は抑えること。
商4条1項3号
3号イロの規定を再確認。
商4条1項5号
ここにも地方公共団体います。
商4条1項6号、4条2項
著名、著名、著名。
商4条1項12号
防護標章との関係では先後願関係なし。
商5条
これポン1は出題可能性が低いともうけど要確認。
全体的に過去問を必ず確認する。
商7条
地域団体商標に引っ張られない。
地域団体商標と併せて主体的要件を確認する。
商10条、68条の40
eAccess事件は難しいけど、短答としては出題されにくい。
(しかし、内容は確認をする)
商11条
変更出願はラストチャンス=査定後でも確定まで可能
商26条
アクティブに「不正競争の目的」「普通に用いられる方法」は探すこと。
商30条、31条
専用使用権の制限を整理。
通常使用権は制限なし。
商36条
こちらもこれ問の載っている判例は結論をチェック。
商37条
X号まで求める過去問はなし。
したがって、みなし侵害になるかどうかで判断をする。
商39条
エマックス事件、結論はおさえる。
商41条の2
分割納付の規定はよく確認しましょう。
(論点は多くない)
商43条の9
無効審判等と同様に申してていない商品等は審理不可。
理由(審判官が取消理由を見つける)ことは適法。
商43条の11
取消理由通知=瑕疵がある ∴ 取下げ不可
商43条の15
審理終結通知のサービスなし。
異議申立が補正ができない程不適法で却下=不服申立不可
審判長が補正命令したあとに却下=不服申立可
商46条の2、商54条
無効審判→不使用の場合、無効審決確定したら不使用は審決却下になる
商47条
除斥期間+例外について再確認
不正競争・不正の目的があった場合についても要確認。
商53条の2
審判請求できる人を整理。
商68条
全体的に準用条文を単に追うのは避ける。
不準用の条文は重要
ただ、過去問レベルなので、過去問をとりあえず回せばOK
商68条の2~
マドプロ流れ抑えて下さい
もう1点講座で説明しました。
もう1点講座は1時間なので、今からでも遅くない!
商70条
そもそも「登録商標に類似する商標」+色彩を登録商標と同一にするもの
商75条
過去問2枝抑えて下さい