短答ゼミの申込中です。是非ご参加下さい!

ご質問-これ問論文編の使い方

ご質問がありましたのでお答えします。

p.164の13で、3条、3条の2、9条を書くとご指導頂きました。p.158の9も同様に、3条の2及び9条、p.163の12も同様に3条及び9条を書く必要があるということでしょうか?
これ問(論文編)については、扱いが難しいのですが、レジュメ自体は「回答のパターン」を覚えるものです。
したがって、「問題」の回答が必ずしもベストのレジュメになっている訳ではありません。
例えば、意匠の論文では条文ラインとしたがって、3条-3条の2-9条は検討・記載が必要です。
しかし、これ問の他のレジュメではそのような記載はないレジュメがあります。
それは、「回答パターン」を押さえるための問題だからです。
例えば、侵害の定義等は殆どのレジュメに入っていませんが記載は必要です。
過去問の必要となるパーツを切り出しているだけですので、1つずつの論点を理解するのにご利用下さい。
(講義の中で使い方を説明していると思いますが、定型パターンのレジュメを覚えるためのものです)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

目次