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公報掲載について

ゆうしゃ
H23-22-5について質問があります。意匠9条2項に該当する場合は、「確定審決」は意匠公報に掲載されないが、66条3項各号の事項は意匠公報に掲載されるという理解でよろしいでしょうか?あと「確定審決」とは、審決に至った理由みたいな感じでしょうか?

概ねご質問の内容でよろしいかと思います。

まず、確定審決は「審決公報」のことを言っています。
審決公報は、記載されているように、審決の理由が書いてあります。

J-PlatPatでも、審決検索をすると表示することが可能です。

また、審決データベースというサイトでも内容は見ることができます。
条文等をクリックしていくと、記載内容については見ることが可能です。

なお、「公報」はJ-PatPatではなく、正確には公報発行サイトで発行されるものです。
表示するのにアプリとか必要です。したがってJ-PlatPatで表示されるもので同じと思ってもらって構いません。

意匠の場合、審決公報は登録されたものに限り発行されます(66条2項2号かっこ書き)。
協議不成立の場合は、登録になっていませんので、審決公報は発行されません。

公報については原則として出願が表にでたものしか発行されません。
こうやって理解しておくと、特許法193条2項の「出願公開後に」という要件も併せて理解できると思います。

さて、意匠の協議不成立となったものは、上述したように審決公報も発行されません。
その代わりとして、協議不成立となった意匠は「協議不成立意匠出願公報」が発行されます。
これは、登録時に発行される意匠公報と同様なものです。

講義でもお伝えしていますが、条文上は「意匠公報」となっていますが、色々な種類の公報があります。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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