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質問:

ゆうしゃ
特許法131条の2、H24−46ー2について。解答として2項2号に該当し×とありますが、刊行物bを記載しなかったことの合理的理由がある場合は補正可能で「されることはない」は言い過ぎという判断で良いのでしょうか。答弁書のみですと訂正請求を行なっていないので原則は、審判請求書は補正できないと理解しています。
馬場
概ね理解としてはよろしいと思います。短答の枝としては「例外を含めてできる場合がないか?」を聞いている問題です。
無効審判における審判請求書の要旨変更補正は、所定の要件のもと、被請求人が同意できればできるので、その点を聞いている問題です。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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