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想定外の疑問点

例えば、お店で「ボールペン」を購入したとします。
この「ボールペン」が自分の物になったのっていつからでしょう?

答えは「購入したとき」だと思います。
すなわち、ボールペンを譲渡されたときから自分の物。
それまではお店の物でしょう。

もっと解りやすいのは中古車を5月1日に買ったら5月1日から自分のものです。
「この中古車は買ったから、去年から自分の車だった!」とか、言う人はいないと思います。

割と普通の感覚なので、講義でもそれ程説明していることもない内容でした。
特にこの規定が影響する短答試験もないのも理由です。

ただ、ここが問題として問われた場合に、
「放棄は将来効は知っていたけど、譲渡は将来効とは知りませんでした!」
という話がでました。

将来効がというより、遡及効を得られる規定がないという方が正しいかもしれません。

普通に考えると難しい話ではないのですが、
改めて聞かれてしまうと悩んでしまう箇所なのだと、
自分の方でも気がつきました。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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