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商標法22-35-ホについて

ゆうしゃ
商標法2条の22−35−ホについてお教えてください。役務自体が輸入できないのは理解ができるのですが、この問題文の書き方だとついつい、2条3項3号に該当すると考え間違えてしまいます。なぜ該当しないのでしょうか。
馬場
まず、3号は「標章を付する行為」について規定したものです。標章(マーク)を「ペタッ」と貼る行為が3号です。
したがって、問題のように既に「標章を付したもの」、すなわち標章(マーク)が付いているものは3号には該当しません。
ちなみに4号は、実際に「役務を提供する行為」ですので、サービス自体を提供しているものです。
問題文は「輸入」の行為はしていますが、サービス(例えばレストラン等の飲食物提供)をしている訳ではありません。
したがって、4号にも該当しません。結果といてみなし侵害(37条)になります。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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