特許出願の分割出願を補正した場合、当初明細書、請求の範囲内の補正でも新規事項追加で拒絶されることがあるのはどう考えればいいでしょうか? 出願日が遡及するはずなのに。
分割出願といえども、出願単位で「当初範囲」は決まります。
したがって、例えば親出願が「イロ」に対して分割出願として子出願「イ」をした場合、当初範囲は「イ」のみです。子出願の出願当初範囲には「ロ」は記載されていません。
したがって、子出願で補正で「ロ」を追加した場合、子出願には記載されていないことから、新規事項の拒絶理由と原則はなります。
したがって、例えば親出願が「イロ」に対して分割出願として子出願「イ」をした場合、当初範囲は「イ」のみです。子出願の出願当初範囲には「ロ」は記載されていません。
したがって、子出願で補正で「ロ」を追加した場合、子出願には記載されていないことから、新規事項の拒絶理由と原則はなります。