Lゼミが今年も始まりました

質問について

ゆうしゃ
質問です。条文攻略(意匠法第5回)講座で、9条H15-24-ハについて、甲乙丙が同日出願した際に登録を受ける策はロを本意匠とした関連意匠とのことですが、特許庁長官による協議の最中に出願人変更可能でしょうか?特許の講義の際は共同特許には変更できない(出願人変わる)って習った気がします。

 

馬場
名義変更は可能です。出願中ですし、特に問題有りません。
なお、予想ですが、できない話は、意匠法3条の2と特許法29条の2との対比との話と混在していると思われます。
特許法の29条の2において、出願人同一の要件は「出願時判断」となります。したがって、後で名義変更をしたとしても登録を受けることはできません。意匠法の場合は、3条の2の要件は査定時判断のため、後で名義変更をしても登録を受けることが可能です。
この話と混ざっているような気がします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

目次