特許これ問!の第48条の3[H25-23-イ]がどうしても理解できません
この辺はまだまだ難しいですよね。優先権をしっかり理解できていないと難しいです。
例えば、令和1年9月15日に出願Aをし、令和2年8月15日に出願Aを基礎とする国内優先権主張を伴う出願Bをしたとします。
この場合、出願公開はAから1年6月後(令和3年3月頃)に出願公開はされます。
ここで出願Bの審査請求期限は、出願日(令和2年8月15日)から3年ですので令和5年8月15日迄です。
そうなると、公開から2年5ヶ月後位までは審査請求が可能です。
出願公開の起算日と、審査請求の起算日が違うのがポイントです。
この辺は初学者のうちは理解できていなくてよいと思います。
例えば、令和1年9月15日に出願Aをし、令和2年8月15日に出願Aを基礎とする国内優先権主張を伴う出願Bをしたとします。
この場合、出願公開はAから1年6月後(令和3年3月頃)に出願公開はされます。
ここで出願Bの審査請求期限は、出願日(令和2年8月15日)から3年ですので令和5年8月15日迄です。
そうなると、公開から2年5ヶ月後位までは審査請求が可能です。
出願公開の起算日と、審査請求の起算日が違うのがポイントです。
この辺は初学者のうちは理解できていなくてよいと思います。