令和年度の試験で受かりたいので寝る間を惜しんで頑張ります!
本題の質問なのですが、過去問(H16-19-イ)で、分割出願の子出願の審査においては、29条の2の規定の適用は親出願の出願日が基準となるという内容が記されていると思うのですが、これはどういうことでしょうか。 29条の2の規定は他の出願を拒絶するものだと理解していたのですが、自身の査定時に29の2が親出願に遡及することで査定にどのような影響があるのでしょうか。
29条の2の適用する場面は、自分自身が拒絶される場合と、自分自身から見て他の特許出願を拒絶する場合(他の出願の引用例になる場合)があります。
例えば、2月1日に出願された出願Aと、3月1日に出願された出願B、4月1日に出願Aから分割された出願Cがあるとします。
出願Bの審査のときは、出願Aや出願Cは他の特許出願(引例となる出願)になります。
この場合、出願Bの審査においては、Cの出願日は遡及しません。
したがって、通常は出願Aとの関係で出願Bは拒絶理由が判断されます。
ここで、出願Cの審査のときは、出願Bが他の特許出願(引例となる出願)になります。
この場合、出願Cの審査においては、原則通りCの出願日はAの出願日まで遡及します。
Aより後の出願されたBにより拒絶されないためです。
この辺は複雑なので講義では何回か説明しているところですので、今解らなくてもどこかの講義で再度説明するので気にしなくて大丈夫でしょう。
寝る間も惜しんで頑張ると大変なので、計画的に頑張ってきましょう。
※:初稿時はA,B,Cの記載に誤りがあったので修正しました
