質問(特許法等)

質問がありましたのでお答えします。

ゆうしゃ

質問1
審判道場テキスト、P62 158条
これポン2 H25-50-ニ
解説、前置審査は審判段階とありますが、審査段階と
思っていました。審査官が審査するが、審判請求しているので審判段階
と考えておけば宜しいでしょうか??

前置審査は「審判段階」となります。
審判請求後は、審判番号もつき、事件は審判事件の一つになります。
なので、例えば、前置審査における拒絶理由通知の応答期間は理由のない5条延長は使えません。

ゆうしゃ

4条Bの過去問【R07-条08-2】と【H24-56-5】になります。
2つの解答が違う理由を教えてください。

こちら大変失礼しました。R07の過去問が誤記となります。
回答は「×」となります。大変失礼しました。

ゆうしゃ

134条の2 無効審判における訂正請求
17条の5 第3項 無効審判における明・請・図の補正
これらの違いは何ですか??
時期的要件は、17条の5では、『訂正拒絶理由通知の応答期間』も出来るため1つ多いですが、明・請・図を直せるという意味では同じですか??
訂正 と 補正 の違い(講義では審査段階:補正 権利化後:訂正 とご説明頂いた気がします)が分かっていないのだと思うのですが、問題を解いていて、よく分からなくなりました。

134条の2の条文は、無効審判中に新たに訂正請求を行う場面になります。
新たにといっても、一度訂正請求をした後であっても、再度訂正請求は可能ですが・・とにかく、新しく訂正請求をするイメージです。したがって訂正審判請求と同じ程度の印紙代もかかります。
このとき、訂正請求書に訂正明細書等を添付して手続きをします。

このとき、訂正明細書等を補正したいという場面があります。
このときに、訂正明細書等を補正できる時期を決めているのが17条の5です。
無効審判の場合は、訂正請求ができる時期は、訂正明細書等の補正もできるのですが、これは自発補正のイメージ(新たな訂正請求をわざわざしなくても補正で対応してもらってよい)です。

なお、訂正と補正との違いで権利化前、権利化後の話は、客体として「発明」(特許出願、特許権)の場合の話です。

補正というのは手続き上色々な書類に対して補正をすることはあります。
例えば、代理人選任届を間違えれば、この書類も補正したりしますので、いくらでも補正対象となるものはあります。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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