質問:特意商と1問ずつ

質問がありましたのでお答えします。

ゆうしゃ

H22-50-2(商標)
4条1項12号の拒絶理由では、同一の防護標章かつ同一の指定商品、
役務で拒絶されることは理解しています。
一方で問題では、一部に類似する防護標章を含むと商品と類似する役務では原則登録を受けることができないと、かなり広範囲な拒絶範囲と思いましたが、拒絶される理由を教えてください。

防護標章が登録される商標は、例えば、「SONY」のようにかなり著名な商標です。
そうすると、基本的に相当広範囲で混同を生じる事態になります。
したがって、基本的には非類似の指定商品等や、当該文字を含んでいるときは、4条1項15号で拒絶されることが多くなります。それが原則です。

そして、たまたま防護標章が登録されている部分については、4条1項12号が適用されるという流れになります。
したがって、極端に防護標章の権利が広くなっているものではありません。

なお、J-PlatPatの「日本国周知・著名商標検索」において、右下の「全件一覧表示」を見ると、日本における周知・著名商標を確認することができます。
現在では1243件表示されます。

ゆうしゃ

H29追-意07-1
問題回答のコメントで3条で拒絶されてもOKの意味を教えてください。
菊花紋章が入っていることによる拒絶理由は、5条1号関係で正しいと思ったのですが、それ以外に新規性、創作非容易性の観点で、3条での拒絶される可能性もあるためということでしょうか?

当該問題は「必ず」というのがポイントです。
例えば、意匠法3条1項と2項との関係のように、優先適用がある場合、両方に該当するときは「必ず」3条1項で拒絶されます。しかし、3条と5条との間ではそのような関係はないため「必ず」とは言えないためです。
短答試験的な考え方ですね。

ゆうしゃ

R04ー特07ーイ
審決取消訴訟では、和解による完結ができると理解しました。
和解によって完結した際に、争っていた請求項はどのような結末になるのでしょうか?
和解での完結では、訴訟結論は出ずに審決が維持されてしまうように思い、和解するメリットがないように思ったので、どのように決まるのかを確認したいです。

審取が和解出来るかどうかの論点はあるのですが、当事者系審判に係る審取であれば、実務上和解は認められます。
このとき、当事者間の和解内容としては、当然審判請求の取り下げが含まれます。
そもそも和解はお互いに納得いく形になるわけですから、例えば無効審判の場合であれば、侵害については不問、無効審判は取下げのような和解になります。

そのため、和解した場合は、審判請求は取り下げられ特許権は残ることになります。

争いの泥沼化を避けるためには、このような解決策は十分あり得ます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

目次