質問:特79条の2と特99条

質問がありましたので、お答えします。

ゆうしゃ

R4年問題2設問1(2)の回答で、79条の2の移転前の通常実施権者の権利で抗弁可能の回答のところ、99条の通常実施権者の当然対抗にて抗弁可能と回答してしまいました。
特許権者や専用権利者が冒認出願や共同出願違反の場合、99条の当然対抗要件が適用されない理由について、教えてください。
(冒認出願等から設定された通常実施権は不適法なものであり、99条は適法なものを対象にするものだから?と考えましたが不明なため。)

ご自身のご理解であっています。

例えば、甲が乙がした発明について冒認で特許権を取得したとします。
そして、丙に通常実施権を許諾していたとします。

乙が移転請求により、甲の特許権が74条で初めから乙に特許権があった!となった場合。
そもそも、甲が丙に許諾した通常実施権の行為が有効ではありません。
すなわち、通常実施権自体も消えてしまう訳です。

そのため、当然対抗の制度は使えず、79条の2で法定通常実施権を発生させる必要があります。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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