1週間程度なのですが、ちょっと貯まっていました。
① 商標法4条1項8号の「他人の氏名」についてカッコ書きに「需要者の間に広く認識されている氏名に限る」とありますが、著名性がない他人の氏名であれば、本人の承諾がなくても登録可能と考えてよいでしょうか。
平成15年の過去問では著名性に触れられていないため、試験上の整理の仕方を教えていただきたいです。
前段の回答はその通りです。著名性がなければOKです。
なお、平成15年も問題は自分の論文過去ポンを使用しているのであれば、乙の「名称」に変えています。
名称の場合は、「氏名」ではありませんので、上記議論にはなりません。
② 平成14年過去問の設問(2)の「バロン」に対して不正使用取消審判はできないのでしょうか。
その理由について教えていただきたいです。
書いても良いと思います。
ただ、本問題は訴訟上の取り得る措置なので、そもそも商標権消滅の抗弁の重要性は低いです。
パロンは設問3で検討したので記載を入れていますが、バロンは検討すらしていないため、特に記載していないという状況です。
特許庁の発表論点を見る限りでは、おそらくそこまでは触れなくていいと思います。
なお、平成14年頃の問題は、今と違って事例の設定も少し甘かったりするので、そこまで気にしなくてもいいとは思います。
