大晦日の質問回答2

引き続き回答していきます。

ゆうしゃ

今年追加された商13条の2 これポン3「消滅時効の起算日は設定登録日or知ったときのいずれか遅いとき【追加】」ですが、条文(5項)では「…知った時」を「商標権の設定の登録の日」と読み替え準用する、とあります。単純に「(金銭的請求権の)消滅時効の起算日は設定登録日」とはならないのでしょうか?
使用の事実を知らなければ当然警告も打っていないので、そのような場合に起算日を遅らせる理由もないように思います。

補償金請求権、金銭的請求権についてですが、消滅時効は民法の原則から言うと「知ってから3年」になります。
しかし、これらの権利は登録後しか行使ができません。
登録前に警告してたら、登録迄3年以上かかったら権利行使できなくなります。

したがって、「登録から3年」と読み替えています。

しかし、例えば、補償金請求権であれば、仮に警告していなくても、相手が知っていれば行使できる場合があります。
したがって、登録後に「あいつやっていたのか!」と解る場合もあるので、原則通り「知ってから3年」も活かしています。

商標法の金銭的請求権については、警告必須なので、後から知るということはないです。
しかし、例えば、一度警告をした者が「止めました」と回答したにも関わらず、実は商標を使用していた(止めていなかった)という場合があります。

このような場合があるため、「知ってから3年」も残っています。
(なので、特許法とは異なり警告は必須です)

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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