大晦日ですね!
質問の回答をしていきます。
商標 10条のこれポン1
「拒絶査定不服審判の審取中も分割可能」
→意匠では分割出来ない(理由は①審判負けそうだから分割して逃げる。を防ぐ②ボールは裁判所が持っているから特許庁の仕事である分割を許すことは出来ない)と解釈していました。
商標ではOKな理由が思いつきません。
意匠法に限らず、原則として分割ができる時期=補正ができる時期です。
そうすると、補正ができる時期は、査定や審決がくるまでです。
審決等取消訴訟の場面は既に審決が来た後ですので、再度審判に係属することがなければ分割出願ができません。
しかし、商標法は商標法条約の要請から平成8年改正で変わったものです。
第 7 条 出願及び登録の分割
(1)[出願の分割]
(a) 2 以上の商品又はサービスを掲げる出願(以下「もとの出願」という。)は,次の期間中,出願人により又は出願人の申請により,もとの出願に掲げる商品又はサービスを 2 以上の出願に分配することによって当該 2 以上の出願(以下「分割出願」という。)に分割することができる。分割出願は,当該もとの出願の出願日及び優先権がある場合にはその利益を維持するものとする。
(i) 少なくとも,標章の登録に関し官庁が決定するまでの間
(ii) 標章を登録する旨の官庁の決定に対する異議申立手続の期間
(iii) 標章の登録に関する決定に対する不服申立手続((i)の官庁に対するものを除く。)の期間
商標 10条これポン2
「審査が係属している場合は〜」の所について、この係属している状態いつ終わりますか? 査定が出たらですか?
11条のこれポン1「変更出願は査定、審決後でも確定までは可」も具体例なタイミング(流れ?)がよく分かりません。
①審査〜②査定/審決〜③確定
だとしたら、分割可能なのは①〜②の間、変更可能なのは①〜③。
ということですか?
審査が係属というのは、査定謄本送達までです。
そして、査定が確定するのは、不服手段が尽きるまでです。
ご質問の理解の時期であっていますが、登録査定(特許査定)、登録審決(特許審決)等は、出願人に有利な結果なので、査定謄本等が送達と同時に確定します。
それ以外は、例えば、審判請求期間や、審取請求期間を過ぎた後に確定します。
商標 13条の2 これポン3
[H24-32-1] 商標登録出願人は、 商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を 記載した書面を提示して警告したときは、その警告後商標権の設定の登録前に 当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができるが、当該請求権が消滅する時効の起算日は、当該出願 に係る商標の使用をした者及び商標登録出願人に業務上の損失を与えた事実の存在を知った時である。 【★】
→これが✕の理由は、設定登録の日。という文言が抜けているからですか?
抜けているからではなく、この場合は設定登録日が起算日となります。
この後に他の人の質問で回答する記事もご参照ください。
商標46条 これポン1
「商標4条1項6号は後発無効理由ではない」
→公共団体の商標Aと類似または同一だったけどAが著名でないから登録となった商標Bが、あとから商標Aが有名になったとて無効理由とはなりませんよ。という意味ですか?
消費者が混同しそうだなと感じあんまりしっくりきていません。
それを言い出すと、4条1項10号の周知商標や、8号の人名も同じになります。
6号自体は公益的な側面もありつつ、出所混同の防止という側面も持っています。
そのため、4条1項5号等とちがい、4条2項で当該団体であれば登録可能です。
講義でも伝えていますが、後発無効理由自体は、他人の財産権を国が後から消滅させるものなので、相当の理由がないと認められるべきではありません。気楽に「無効にできたらいいよね!」ってレベルではないと理解して下さい。
なお、仮に商標権者が明らかに混同を使用させる使用をするような悪いやつであれば、不正競争防止法等で対応はすることできると考えられます。
