珍しくちょっとだけ早起きです!
といっても30分程度ですけどね。
さて、質問があり、メールで返信したのですが、「メールボックスの容量が一杯です」とメールが返信されてしまいましたので、ブログに書きたいと思います。
商標法の論文において、例えば、周知な商標イがあったときに、登録商標であることも想定する必要がありますか?
登録商標だと思って4条1項11号を書いたのですが、レジメになくて悲しかったです。
一概には言えませんが、基本的には「登録商標」であることが明示されていないときは想定する必要はないでしょう。
基本的に論文の問題は「仮定」をする場合、1段階で良いと思います。
もし、問題文に登録商標の記載がないと「登録商標であること」だけでなく、指定商品まで仮定しなければいけません。業務に係る商標として周知だとしても、それが指定商品とは限らないからです。
そうすると、指定商品も仮定し、先願であることも仮定し(周知になる時期と出願時期は別)、登録されていることも仮定するだと・・・ちょっと他の受験生は書かない可能性が高くなります。
なお、問題文から明確に排除できずに仮定をしたのであれば、積極ミスになります。
論文の勉強においては、積極ミスはしても良いと思いますので、今回は他の人は書かなさそうだけど、他の問題では活かせると思って下さい。
基本的には、レジュメに上がっていない項目は、他の受験生が思いつきにくい項目のことが多いです。
