質問について(論文R03特許問題1)

質問については、最近は24時間以内のメール返信を目指しています。
ただ、ときどきオーバーするときもあるのですが・・・一応、極力早めに解答しようとはしています。
頑張ります!

ということで、いつもメールで返信していますが、たまにはブログで返します。

ゆうしゃ

特許法・実用新案法 令和3年 問題I 1(1)
問題文には「出願Bが審査に付され、請求の範囲に記載された発明イ・・・」と記載があり、一方で前提文にはR2.7.1にBから出願分割をして発明イとハをCにしていると記載がありました。
Cを分割する際、Bから発明イ(請求項から)を削除するものだと思ったのですが、Bがイを含む状態が成立しているのは、1(1)の問題の中に発明イを削除した旨が記載がないためでしょうか?
また、分割出願で出願Bから出願Cに入っている請求項の内容を削除しなければならない時期はBの査定時でしょうか?

質問の意図としては「適法に出願しようとしたら」ということになるかと思います。
ただ、そうすると、本問の場合は、そもそもCが不適法な分割出願(ハが追加されている)ので、実務上の分割出願として適切ではありません。したがって、適切な手続きをしている場合を想定する問題ではありません。

一応、条文上(特施規30条)では、分割出願について、原出願から請求項から発明を削除する場合は、分割出願時になります。なので、試験的な解答としては、分割出願時に、同時に原出願から請求項を削除すると記載するのが妥当です。

なお、実務上は39条を避けられれば十分です。
したがって、正直削除するタイミングはとくにいつでもいいというのが実情です。
実際39条違反が来て、削除補正をするということもあります。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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