短答ゼミの受け付け始まりました!

質問について(H29-商04-ハ)

最近質問については、できるだけ早めに返すようにしています。
以前は色々と考えて返していたのですが、最近はとりあえず返してみようという流れにしています。
なので、時間がないときは過去問の質問があったとしても、
「この返信で疑問解消しそうかな?」
という内容で返信するようにしています。

ということで、数日返信がない質問ですが、読み落としている(かメールが受信できていない)と思います。
ときどき迷惑フォルダに入ることもあるので、再度ご連絡頂けると助かります。

さて、今回質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

過去問の商標H29-04-二の問題ですが、
地域団体商標として出願した商標が、商標全体として商品の普通名称と認められる場合は、登録できないと思います。
気になったのは、3条1項1号は普通に用いられる方法で表示されないと該当しないと思います。この問題は、普通に用いられる方法で表示されている前提なのでしょうか?

過去問は以下の通りです。

[H29-商04-ニ]地域団体商標として出願した商標が、商標全体として商品の普通名称と認められる場合であっても、商標の構成が商標法第7条の2第1項各号の要件を満たすものであれば、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。【★★】

さて、この問題で一番問題になりそうなのが、7条の2第1項第1号だと思います。
なので、第1号を例に説明します。

 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

地域団体商標として出願しているということは、普通に用いられる方法で表示している状態です。
なので、質問にあるように「前提ですか?」と言われれば、前提となります。
それは、問題文の1行目の「地域団体商標として出願した商標」とあるからです。

なお、地域団体商標ですが、条文上の要件を満たせば良いので、ある程度の文字の幅はあります。
標準文字でなくても、登録を受けることは可能です。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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