怒濤の出願ラッシュは先週で少し落ち着いたのですが、まだ終わっていないものが残っている状態です。
確定申告もしないと・・・。
さて、質問があったのでお答えします。

R5-著不06-4では、不21条3項5号を根拠に不正目的は要件ではないとされています。
不2条1項20号は不正目的がないと刑事罰対象外なので×、と考えたのですが、そうならない理由がわからずです…
不21条3項1号と5号の違いは何でしょうか。
刑事罰の適用についてですが、21条3項1号も5号も2条1項20号が対象となっています。
それでは何が違うのか!ということですね。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第2条第1項第1号又は第20号に掲げる不正競争を行ったとき。
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をしたとき(第1号に掲げる場合を除く。)。
ご質問にあるように、20号は確かに不正の目的がないと刑事罰の対象とならないという理解であっています。
逆に言うと、不正の目的をもっている人は悪質と判断するからです。
それに対して、更に「虚偽の表示」、嘘までついている人は、ちょっと見過ごせない!ということになります。
何か格好いいから外国産の松茸に「広島産」って書いてみたよ!って人もやはり対象としようということです。
なら、5号だけでも良さそうですが、ギリギリ虚偽じゃないけど紛らわしいというのが漏れてしまうため、両方あった方がいいとおもいます。
[R05-著不06-4]役務の広告に、その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
本問も「虚偽の表示」をしていますので、目的にかかわらず刑事罰の対象となります。