短答ゼミの受け付け始まりました!

質問について(過去問等)

ちょっと時間が経ちましたが、質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

特許
・131条の2 レア問 H18-36-1
この問いが○となるのはなぜでしょうか。
審決却下は×で、請求書が131条違反→133条で補正命令→決定却下となると考えてしまいます。

[H18-36-1]特許無効審判が請求された場合において、請求書に記載された請求の理由が、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定したものではなく、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでないときは、その請求書について補正が命じられることなく、審決をもって審判の請求が却下されることがある。

講義の中で説明しているように、無効審判の請求の理由が「ちょっと変じゃない?」となったときは、審決却下になります。無効審判以外は、質問にあるように補正命令がでるのですが、無効審判は出ません。

これは、条文上は、不適法な審判請求は、被請求人も副本を貰っても困るので、そもそも副本送達を行いません。
なので、副本送達がされない=補正をする機会がないからです(131条の2これポン1)

当事者対立構造で相手が大変だから審決却下じゃ!と覚えてもらってもOKです。

ゆうしゃ

・151条 これポン4 H20-59-ハ 及び H14-44-ロ
この期に及んでこれポンの質問で申し訳ありません。
審判段階における証拠調べ・証拠保全について民訴208は不準用と理解しているのですが、いずれの枝もなぜ主体が「裁判所」で×となるのでしょうか。

これ問題が分かりにくくて申し訳ないです。
もともとは、「民訴の規定が準用されるか?」という問題なので、主語が裁判官になっています。
14-44は他の枝も全部そうです。なので、主語を「審判官」と読み替えてください。

ゆうしゃ

9条 レア問 H19-57-1
回答が「全体と部分とでも対象となる場合あり」、とありますが、これは同日出願に限ってということでしょうか?9条では全体意匠と部分意匠では該当しないと理解しているのですが、この問が○となるのはなぜでしょうか。

9条は全体と部分とでも該当する場合があります(令和に入って審査基準が変わっています)。
講義では、自転車において、ベルの有無で説明していると思います。
かなり例外なので、基本は該当しないと考えてもらっていいと思います。
なお、しっかり理解しようとすると、出願意匠と公知意匠との説明を再度聞いてもらった方が良いです。
(そうじゃないと、今度は全体と部分とで非類似のものを該当すると判断してしまいます)

ゆうしゃ

2 短答これだけゼミについて
ゼミの受講を検討しています。生クラスに参加したいのですが、できたとしても隔週での参加になりそうです。このような参加の仕方でも生クラスに申し込み可能でしょうか?毎回参加できないのであればZOOMの方がよいなどアドバイスありましたら教えていただけると嬉しいです。

是非生クラスでご参加ください。
Zoom配信もありますので、例えば来られそうな日だけ来るとかでもいいと思います。
例えば、上記のようなブログやメールだけだと説明しにくい(説明が長くなりすぎる)ものも、直接では質問&回答しやすいと思います。

スマートコースの受講生さんだと、直前の短答ゼミは通学されたという人も多いです。
(遠方で来られた人もちょこちょこいます)

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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