2026のスマート攻略コースが始まっています
何人か「これから勉強始めます!」との決意表明(?)というか、自己紹介のメールをありがたく頂いています。
自分としては、メールを読んで「頑張って下さい!」と、本当に応援しています。
是非来年合格しましょう。
さて、そんな中、学習を進めている上でのご質問&ご相談がありましたので紹介します。

【質問1】 レジュメについて
レジュメの中に、穴埋め問題とは別に『29条の2の趣旨』等の定型文がありますが 一言一句同じでないにしろ、ある程度、見ないで書けるようにした方がいいのでしょうか??
P7 進歩性の個所ですが、 当業者が特許出願時における技術水準から容易に想到『できる』程度の困難性 とありますが、『できない』程度の困難性、ではないのでしょうか??
前半ですが「趣旨」と呼ばれるものです。
おおむね、まずは一言でどんなことが書いてあるか?を言えるようになると良い感じです。
ただ、最初から覚えようとしても忘れてしまうので、今はそれほど気張らなくても大丈夫でしょう。
学習が進んでいくと「論文これ問」という教材が来ます。
その中にたくさん載っていますので、そこでしっかり学習して貰うことになります。
今は、簡単に言える程度で十分です。
後段は確かに「できない程度」ですね。失礼しました。



【質問2】 講義内容について2点
(1)条→項→号→?? の次は何て言うのでしょうか??
商法法4条1項3号のイ・ロなどです。
これ、言い方はとくにないです。なので「しょうひょうほう よんじょう いっこう さんごう い」という風にそのまま読みます。



(2)39条先願についてですが、
先願A(イ・ロ/イ・ロ)に対し、後願B(イ・ロ・ハ/イ・ロ・ハ)の場合「イ・ロ」は先願を理由に49条2項で拒絶されると思いますが、「ハ」は「イ・ロ」と実質同一でなければ分割出願をすることで、特許要件を満たせば特許になるのでしょうか??
先願の特許請求の範囲に記載された発明だけが、先願の地位のもと、 後願排除効を有するのでしょうか??
それとも、後願の特許請求の範囲に記載された発明の一部に、先願の特許請求の範囲に記載された発明が含まれると、出願自体が拒絶になるのでしょうか??
上述した内容では、請求項は別としてお答えします。
なので、
先願A 【請求項1】発明イ(A+B)
【請求項2】発明ロ(A+C)
後願B 【請求項1】発明イ(A+B)
【請求項2】発明ロ(A+C)
【請求項3】発明ハ(A+D)
として回答します。(明細書において、上記発明はサポートされている)
この場合、そのままでは後願Bは拒絶となります。
理由は29条の2です(39条でもいいのですが、おおむね29条の2が適用されます)
この場合、Bの請求項3は、他に公知文献がなければ拒絶理由に該当しません。
したがって、後願Bは請求項1、請求項2を削除することで登録になります。
なお、この辺は具体例によって結論は変わる場合はありますので、
問題であればこの程度の理解で十分です。