質問があったのでお答えします。
総則・雑則についても今の時期から攻略していった方が良いでしょうか?これポン自体は、セカンダリーの講義と並行して落とし込みを進めています。
セカンダリー講座と並行する流れで良いと思います。
必死に回す必要はないと思いますが、四法の範囲ですので、今の時点から勉強してもよろしいかと思います。
ただ、審査、権利、審判等を優先してもらった方が勉強としては良いと思います。
2.特許17条の2第5項について
1)第5項4号の明瞭でない記載の釈明のみ、拒絶理由通知にかかる拒絶の理由に示す事項についてするものに限ると規定されているのはなぜでしょうか。請求項の削除や限定的減縮等を目的とする補正に関しては、拒絶理由にかかる請求項の補正もした上であれば拒絶理由とは関係ない請求項の補正も認められる、ということでしょうか?
この辺は講義の中で説明していますので、そちらを参考にして頂くのが一番良いと思います。
多分、ブログでしっかり説明しようとするとメッチャ記載量が多くなるからです。
端的に説明すると、4号は進歩性解消を理由に使わないで欲しいということです。
条文からは解りにくいのですが、4号を目的とするのは36条違反のときが主に使えるタイミングです。
進歩性違反を解消するなら、限定的減縮等を使って欲しいということです。
(そして、特許にならないと補正却下になります)
この辺は最後の拒絶理由の流れ、対応をおさえていないとかなり難しいと思います。
講義でもしっかり説明するときは10分とか時間かけて説明するところなので、なかなか大変なところです。
なお、拒絶理由とは関係のない補正をしても、拒絶理由は解消しないのであまり意味はありません。
上記に説明した様に、4号は36条違反以外で使って欲しくないという意図があります。
講義内容を探し出せないなら、ここは覚えてしまうというのも一つの作戦です。
2)特24-02-4
問題の前半部分で質問です。「誤訳の訂正を目的とした補正については〜、、、拒絶の理由の示す事項についてするものに限られない」とありますが、誤訳訂正を目的とした補正は最後の拒絶理由通知後にも可能なのでしょうか?それとも前半も×、後半も×となる問題だということでしょうか?5項に誤訳訂正に関する記載がないので、できないと判断してしまいそうなので教えていただけると幸いです。
誤訳の訂正だけを目的には補正をすることができません。
なので、前半も違うという理解でもよろしいかと思います。
3.論文答練の復習方法について
論文答練で添削を終えた後の復習方法について何か指針はありますでしょうか?現在は添削内容を確認する。項目を再確認する程度に収め、論文の勉強はこれ問とマッチングを優先しているところです。
前回Zoomで配信した学習コンパス(11月分)でも説明しましたが、LECのサイトに定期的に論文マップがアップされていると思います。その範囲で復習して頂ければ十分です。