α1さんから質問がありましたので、お答えします。
R3の商標 これ問だとp221の問題です。
同一または類似の商品等に使用する同一又は類似の商標について、
【過誤登録の場合】
異なる者が、異なる日に出願したニ以上の商標登録出願のうち、4条1項11号及び8条1項に違反して後願が登録された場合、又は、同日に出願された2以上の出願のうち、8条2項に違反して一方の出願が登録された場合には、登録意義の申立てにより登録が取り消され(43条の2第1項、43条の13)、商標登録の無効審判により登録が初めからなかったものとみなされる(46条1項1号、46条の2)。とあります。
ここで、8条5項は異議理由・無効理由として記載されていないのに、2項は記載してあるのは何故でしょうか。
出願人間の承諾について考慮しなくて良い(問題文)=協議が成立する・しないは考慮しない?
ということであれば、5項に該当しないのはわかります。
2項に該当して過誤登録になるというのは、協議で定めた者じゃない者が登録を受けた場合であり、それには協議ををせずに登録されたときにも該当しますか?だから2項は記載指定あるのでしょうか。
8条2項違反は、同日出願のときに、登録を受けた場合に該当する拒絶理由・無効理由となります。
例えば、甲の出願Aと、乙の出願Aと同一商標である出願Bとが同日出願の場合を考えます。
この場合、甲と乙とが協議を行い、協議の届け出よって、甲が登録を受けたとします。
この場合、乙が取下げ等を行わなければ、乙の出願Bは8条2項に該当します。
仮に、出願Aと、出願Bとが過後により、そのまま登録になったとします。
この場合、A、Bともに8条2項の無効理由を有する状態となります。
くじは行われていませんので、8条5項で無効にする理由はありません。
質問者α1さんがどこまで想定しているか解りませんが、仮に8条2項に該当しないとなると、無効理由となる条文が想定できません。であれば、8条2項で記載するのが妥当と考えることができます。