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質問(意匠法)

スマート生から質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

文言について
(1) ~に基づく  cf.意4条これぽん2 [H25-17-イ]
 AとBに基づきと書いてあった場合について、
 AとB両方そろわないと根拠にならないという意味でしょうか。
(2) 一部類似  cf.意10条これぽん13 [R05-意09-4]
 一部類似の意味としては、権利が抵触しているという意味でしょうか。

(1)ですが、問題文の聞き方によるので、これだけでは断定ができません。
例えば、原則を聞いている問題か、例外まで聞いているかによって考え方が違うからです。

質問と問題文との対応が解りませんが、問題文は、イを出願しようとしたところ、ロを既に公知にしてしまっているうという問題です。この場合、ロについて新規性喪失の例外の適用を受ければ、拒絶理由通知でロが書かれることはありません。

新規性喪失の例外の適用の効果は、単純に「拒絶理由通知に書かれない」ということだけです。
なので、出願意匠との関係とかは深追いはしなくても問題ありません。

(2)については、一部類似する範囲があるということは、その部分においては権利は抵触状態になっています。
意匠法においてはその理解でよろしいかと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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