スマート生から質問があったのでお答えします。
ゆうしゃ
文言について
(1) ~に基づく cf.意4条これぽん2 [H25-17-イ]
AとBに基づきと書いてあった場合について、
AとB両方そろわないと根拠にならないという意味でしょうか。
(2) 一部類似 cf.意10条これぽん13 [R05-意09-4]
一部類似の意味としては、権利が抵触しているという意味でしょうか。
(1)ですが、問題文の聞き方によるので、これだけでは断定ができません。
例えば、原則を聞いている問題か、例外まで聞いているかによって考え方が違うからです。
質問と問題文との対応が解りませんが、問題文は、イを出願しようとしたところ、ロを既に公知にしてしまっているうという問題です。この場合、ロについて新規性喪失の例外の適用を受ければ、拒絶理由通知でロが書かれることはありません。
新規性喪失の例外の適用の効果は、単純に「拒絶理由通知に書かれない」ということだけです。
なので、出願意匠との関係とかは深追いはしなくても問題ありません。
(2)については、一部類似する範囲があるということは、その部分においては権利は抵触状態になっています。
意匠法においてはその理解でよろしいかと思います。