XのDMで質問があったのでお答えします。
DMは気がつくにくく申し訳ないです。
秋のコースの先取り学習で、スマートの動画を見ていた感じた疑問ということです。
・特実第11回目、前置審査のパターン3.4について(動画47:30ころ)
不服審判提起時に補正してあるかによって審判フロー(前置審査の有無)が変わりますが、
補正却下は不適法と争う点や、審判官が審理するときに着目するポイントはどちらも一緒、という内容は理解しました。
そうでしたら不服審判提起時に補正するかどうかは、実質的な違いはあったりしますか?
質問の意図が少し解らなかったので、意図を確認したところ、
補正却下がされた後、審判請求をする場合、補正をして争う場合と、そのまま補正をしないで争う場合についての違いとのことでした。
質問した勇者が書いているように、前置審査に行くか否かの違いはありますが、それ以外には実質差はありません。
なお、補正却下をされた後、補正しないでそのまま争うというのは、かなり例外だとお持って頂いていいです。
審査官は、審査をしっかりしていますので、補正却下をした場合、更に限定して補正を更にすることを検討することが多くなります。そのまま争うというのは、どうしても補正をしたくない場合に限られます。
どちらも同じでしたら、実務上では補正するかしないかの決め手はなんでしょうか?
(どうせなら補正しない方が楽なんじゃね?と思いまして…(^_^)a
全く同じ補正であれば前置審査で審査官にもう一度見てもらうというということも考えられます。
ただ、ほぼ反論になるので、個人的にはそれであれば補正しないでいっても同じだとは思います。
あとは、結構補正しないで争うという方法を知らないということも考えられます。
かなりレアケースのため、審査基準や審判便覧を普段から読み込んでないと気がつかない場合もあります。