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質問(論文過去問H23)

質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

特実Ⅰ 設問(1)(ロ)
→Xを基礎に優先権を主張して、A+Bを請求の範囲に記載した出願を別途行うのは誤りでしょうか。
X出願から1年経過していますが、故意でなければ+2月は優先権主張出願可の認識でした。(このケースは故意に該当しない?)

甲の出願が平成22年6月1日で、平成23年7月1日に知ったという問題です。
確かに現行法ではできてしまいますね。
出題当時(平成23年)では、国内優先権は1年経過しているのでできませんでした。

問題文の甲が知った日付を「平成23年8月5日」にします。
問題としては国内優先権の主張はできない前提で考えてもらってよいと思います。

なお、年度自体を、次のVerから「平成22年」→「令和5年」、「平成23年」→「令和6年」とします。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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