商標権の移転に関して、質問です。
『一般承継』と『事業と共に移転』の言葉の定義があやふやなのですが、
どこかに定義付けられている記載があるでしょうか?
『一般承継』と『事業と共に移転』の言葉の定義があやふやなのですが、
どこかに定義付けられている記載があるでしょうか?
まず、権利が移る場面は「特定承継」と「一般承継」とがあります。
一般承継は全部移る場合です。
個人ですと相続ですし、会社だと買収によって企業が吸収合併されてしまったイメージです。
例えば、昔「am/pm」というコンビニがありました。
「ファミリーマート」が買収することで、「am/pm」というコンビニがなくなってしまいました。
このように、お店や企業自体が全部引き継がれることは「一般承継」になります。
それに対して、「事業承継」は、とある事業だけが売却されるものです。
例えば、昔「ミノルタ」(コニカミノルタ)は、コピー機やカメラを作っていました。
そのうち、カメラを作る事業だけは、「ソニー」に売却されました。
なので、「ミノルタ」(コニカミノルタ)という会社は残っており、色々事業を展開しています。
そのうち、とある事業だけを他社に売却することを「事業承継」といいます。
一般承継とはちょっと違うので、条文上は「一般承継」とは別に記載されています。
そして「事業と共に」という場合は、単にその事業が移ることを言います。
したがって、一般承継で移ることもありますし、事業売却で移ることもあります。
なので、条文上はこの辺が細かく分かれて規定されている状態です。
(注)
なお、上記説明は一部正確性を欠いている表現はあります。
それは、合併等の考えがかなり難しいためです。
この辺は一般法の知識になります。
ただ、少なくとも弁理士試験の問題を解くだけでは、上記知識で十分です。