「『利用』(72条)には、思想上の利用に加えて実施上の利用も含まれると解するべきである」という文言の意味がよくわからないので、教えていただきたいです。
例えば、エビ入りみそラーメンA(α+β)の発明イがあったとします。
この発明を改良して餃子とエビ入り味噌ラーメンB(α+β+γ)の発明ロをした場合、これは思想上の利用になります。
発明ロは、発明イを利用している(そのまま取り込んでいる)発明です。
この発明を改良して餃子とエビ入り味噌ラーメンB(α+β+γ)の発明ロをした場合、これは思想上の利用になります。
発明ロは、発明イを利用している(そのまま取り込んでいる)発明です。
それに対して、エビ入りみそラーメンAの製造装置Xの発明ハをしたとします。
製造装置Xの発明ハは、発明イを取り込んでいません。
しかし、製造装置XでラーメンAを製造してしまうと、発明イを実施してしまいます。
これが実施上の利用です。
とりあえずは、神経質に考えなくても大丈夫です(おまじない用にぼそっと書いておく程度で良いと思います)。