質問です。特許164条の[H29追-特01-ホ]は、請求項2のみに拒絶理由があり、拒絶査定不服審判請求時の補正で請求項2を削除したので、拒絶理由の無い請求項1で特許査定になるように思えますが、「前置審査で新たに請求項1に拒絶理由を探される場合あり」まで考えろ、という出題なのでしょうか。
問題文の冒頭では拒絶査定時に請求項1には拒絶理由が無いと読めるので、審判請求時に請求項2を削除補正したら特許査定にできると考え、問題文後段で請求項1に拒絶理由ありってどこから?と悩みます。
[H29追-特01-ホ]請求項1及び2からなる特許出願について、請求項2にのみ拒絶の理由があるとして拒絶をすべき旨の査定がされた場合であって、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正により請求項2が削除されたとき、審査官は、請求項1に拒絶の理由がある旨の前置審査の結果を特許庁長官に報告することがある。
問題文としては、文末で「請求項1に拒絶の理由がある旨の前置審査の結果を特許庁長官に報告することがある。」かどうかを聞いています。
拒絶理由があれば当然報告しますし、無ければ特許査定となります。
質問者の意図が解りませんでしたが、自分としては、質問者が「かなり例外まで考える必要があるのか?」ということを聞いていると考えました。
しかし、査定段階で拒絶理由が通知されなかったからといって、特許査定が保証されているものではありません。
それは、その段階では「拒絶の理由を発見しない」だけであり、改めて拒絶の理由が通知されることは当然あります。
実務上も、「頻繁にある」というと大げさですが、しかし、それ程レアケースでは有りません。
「拒絶の理由を発見しない」という請求項に補正した結果、再度拒絶理由が通知されることはあります。
(ただ、なんだよー!とは思います)
面接審査で、「特に問題なければ、特許査定にしますね♪」と言われたあとに、一発拒絶査定をもらったこともありました。
(そんなもんです)
したがって、本問の場合も、「審査官は、請求項1に拒絶の理由がある旨」というヒントまである訳ですので、そこをしっかり想定すべき問題です。
実務でも「概ね特許査定になると思います」という回答はしますが、絶対特許査定になるとは言い切りません。
ということで、いわゆる短答試験特有の細かい例外が問われている問題ではないと思います。
なお、この場合いきなり長官報告にはならず、一度拒絶理由通知がでるとは思います。
それで解消しなかった場合に長官報告となります。