Lゼミが今年も始まりました

法改正の流れ

ブログを更新する時間もなかったのですが、簡単に。

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第44回特許制度小委員会

時間があれば配付資料を見てもらえると色々解ります。

裁判における第三者への意見を求めることができる制度、権利回復制度の見直し、模倣品対策についてです。

模倣品対策は、商標権侵害等が発生する模倣品輸入について、「個人輸入」についても網をかける方向での法改正の検討です。
権利回復制度は、現在の「相当な注意基準」が厳しすぎるので「故意基準」に切り替えたらどうかというものです。
対象となる手続は以下の通りです。

特許法による手続
① 外国語書面出願の翻訳文
② 特許出願等に基づく優先権主張
③ パリ条約の例による優先権主張
④ 出願審査の請求
⑤ 特許料の追納による特許権の回復
⑥ 外国語でされた国際特許出願の翻訳文
⑦ 在外者の特許管理人の特例
実用新案法による手続
⑧ 実用新案登録出願等に基づく優先権主張
⑨ パリ条約の例による優先権主張
⑩ 登録料の追納による実用新案権の回復
⑪ 外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文
⑫ 在外者の特許管理人の特例
意匠法による手続
⑬ パリ条約の例による優先権主張
⑭ 登録料の追納による意匠権の回復
商標法による手続
⑮ 商標権の回復
⑯ 後期分割登録料等の追納による商標権の回復
⑰ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録
⑱ 書換登録の申請
短答試験のまとめにも使えそうな内容です。

不使用取消審判の参考資料

弁理士会メール経由ですが、特許庁にアップされているというもの。
不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料」というものです。
勉強の時間を削って読む必要はありませんが、電車の中で暇つぶしに読むには良いと思います。
具体的に「商標の使用ってなんだ?」というのはイメージできる気がします(特に後半の4.使用の立証に関する参考判例の部分)
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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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