Lゼミが今年も始まりました

著作権法の推定規定

受講生さんのつぶやきをみて、勝手にネタにします。

「みなす」と「推定」注意。特に著作権。

著作権法においては、「みなす」と「推定」では、推定規定の方が少ないです。
こういう場合は、推定規定を覚えておき、知らないのは「みなす」規定と理解した方が早いです。

著作者(発行者)に関する規定は推定規定となります。著14条、著118条です。
また、著作者の登録についても、全て推定規定です。著75条、著76条、著76条の2。
損害額は推定規定であることは、特許法等と同じですから覚えやすいと思います。著114条。

これ以外では、公表に関する同意の規定が「推定」になります。
著18条第2項です(ただし、第3項は「みなす」規定なので注意)。

著作権を譲渡する契約において、2次的著作物に関する権利は留保されていると推定されますというのが著61条2項です。

推定規定に関する条文は以上です。第18条だけ少し気をつければ、あとは考えたら答えは出ると思います。

いよいよ短答試験まで残りわずか!頑張って下さい!!!

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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