秋の速習コースの申込はじまりました!

質問:役務の定義について

質問がありましたので、お答えします。
質問というより、情報提供でした。

ゆうしゃ

青本(第22版)の1531ページの字句の解釈では、
①「他人のため・・・(省略)・・・目的足り”得る”べきものをいう。」
となっている一方で、スマート攻略コースのテキスト等では、
②「他人のため・・・(省略)・・・目的足り”う”べきものをいう。」
と、わずかに異なった表現になっており、少々もやもやしております
(LECの入門テキストでは両方の表記が併存していました・・・)。
おそらく「商品」の定義での表現からすると、
①が適切なのではと思われるのですが、いかがでしょうか。
※青本の第21版までと、最新の第22版で表現が異なっているようでした。

なんと!そんなことがあったのですね。
青本を参照すると第22版は、P.1531に定義があります。

4 〈役務〉他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得るべきものをいう。

それに対して、青本第21版は、P.1488に定義があります。

4 〈役務〉他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。

微妙に表現変わっていました!
どうやら商品の定義に揃えたようですね。

この細かい表現の違いに気がついておらず申し訳ありません。
ということで、22版の表現「目的たり得るべきもの」でおさえて頂ければと思います。
試験的には、流石にこの程度の差異であれば、これだけで不正解の扱いになることもないと思います。

ちなみに、「役務」ですが、読み方は「えきむ」です。
ときどき違う読み方をする人がいますので、口述を意識して読み方に注意してください。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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