質問がありましたので、お答えします。
質問というより、情報提供でした。
青本(第22版)の1531ページの字句の解釈では、
①「他人のため・・・(省略)・・・目的足り”得る”べきものをいう。」
となっている一方で、スマート攻略コースのテキスト等では、
②「他人のため・・・(省略)・・・目的足り”う”べきものをいう。」
と、わずかに異なった表現になっており、少々もやもやしております
(LECの入門テキストでは両方の表記が併存していました・・・)。
おそらく「商品」の定義での表現からすると、
①が適切なのではと思われるのですが、いかがでしょうか。
※青本の第21版までと、最新の第22版で表現が異なっているようでした。
なんと!そんなことがあったのですね。
青本を参照すると第22版は、P.1531に定義があります。
4 〈役務〉他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得るべきものをいう。
それに対して、青本第21版は、P.1488に定義があります。
4 〈役務〉他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。
微妙に表現変わっていました!
どうやら商品の定義に揃えたようですね。
この細かい表現の違いに気がついておらず申し訳ありません。
ということで、22版の表現「目的たり得るべきもの」でおさえて頂ければと思います。
試験的には、流石にこの程度の差異であれば、これだけで不正解の扱いになることもないと思います。
ちなみに、「役務」ですが、読み方は「えきむ」です。
ときどき違う読み方をする人がいますので、口述を意識して読み方に注意してください。