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商標制度の周知

サイトで初めて知りましたが、今回は「カレーは飲み物」の件で少し問題が出ているようです。

ベガルタ仙台騒動でとばっちり?飲食チェーン「カレーは飲み物。」が商標登録に言及 「多くのご意見があり、大変驚いております」

「ゆっくり」の件でも少し感じましたが、そもそも「商標」の意味がしっかり伝わっていないことが問題だと思います。

ゆっくりのときは、登録後の対応に問題はあったと思います。
それこそ、自ら使用をするという商標法の考えかとは離れています。

しかし、審査をした特許庁が非難されるものとは感じませんでした。
そもそも周知性についても、商標法で問題になる周知性(指定商品等との関係等)と、一般の人が感じる「有名さ」とは違いがあります。
また、どうしても一般の人は「創作法」的な感覚で商標を感じることが多いです。

そもそも商標というのがなんなのか、そういうところから周知していく必要があると思っています。

このままでは、登録商標を有していても、後発的に「けしからん!」と非難される事案というのが出てくる可能性もあります。
また、普通名称化を防ごうとしても「権利行使するなんてけしからん!」と炎上する可能性もあります。

我々も含めて、知っている人が周りに「それはこういうことなんだよ」って広めていくのが大切なのかも知れません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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