サイトで初めて知りましたが、今回は「カレーは飲み物」の件で少し問題が出ているようです。
・ベガルタ仙台騒動でとばっちり?飲食チェーン「カレーは飲み物。」が商標登録に言及 「多くのご意見があり、大変驚いております」
「ゆっくり」の件でも少し感じましたが、そもそも「商標」の意味がしっかり伝わっていないことが問題だと思います。
ゆっくりのときは、登録後の対応に問題はあったと思います。
それこそ、自ら使用をするという商標法の考えかとは離れています。
しかし、審査をした特許庁が非難されるものとは感じませんでした。
そもそも周知性についても、商標法で問題になる周知性(指定商品等との関係等)と、一般の人が感じる「有名さ」とは違いがあります。
また、どうしても一般の人は「創作法」的な感覚で商標を感じることが多いです。
そもそも商標というのがなんなのか、そういうところから周知していく必要があると思っています。
このままでは、登録商標を有していても、後発的に「けしからん!」と非難される事案というのが出てくる可能性もあります。
また、普通名称化を防ごうとしても「権利行使するなんてけしからん!」と炎上する可能性もあります。
我々も含めて、知っている人が周りに「それはこういうことなんだよ」って広めていくのが大切なのかも知れません。