Lゼミが今年も始まりました

無効審判の根拠条文について

WEBフォローでゼミの問題を解いていない人は見ないでください。

 

 

 

複数の方から質問を頂きましたが、先日のゼミの設問3(1).3に記載している無効審判の根拠条文ですが

125条の3第1項第3号 → 125条の2第1項第2号

となります。大変失礼致しました。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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