短答ゼミの受け付け始まりました!

本日の講義と特105条について

本日の秋の講座はテキストはPart 5を使用します。
Part4は105条の説明だけ残していますが、それはテキストを使わず説明します。
それで伝わりますので大丈夫です。

さて、105条関係は苦手とする受験生が多いところです。
具体的な場面をイメージできないことが多いためだと思います。

例えば、裁判所のページでは、具体的な手続等の説明がされています。
勉強用としてガッツリ読む必要はありません。
ただ、息抜き程度の読むといいと思います。

民事第29部・第40部・第46部・第47部(知的財産権部)
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section29_40_46_47/index.html

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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