弁理士試験– category –
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商標審査基準案パブコメ
商標審査基準の改定に関するパブコメが行われています。 また、併せて商標法施行規則の一部を改正するパブコメも行われています。 来年の4月1日施行となりますので、弁理士試験の範囲に含まれます。 弁理士試験にどの程度影響があるか不明ですが、全く影響が出ないというものではなさそうです。 ただ、試験勉強としては「他の人が勉強して... -
意匠審査基準改定案パブコメ
意匠の審査基準について、概ね固まったようでパブコメが行われています。 まだ変更となる可能性はありますが、とりあえず一区切りと考えてよろしいかと思います。 講義の中で適宜触れていきますので、あえて見る必要はありません。 -
第28回商標審査基準ワーキンググループ
「第28回商標審査基準ワーキンググループ」の配付資料が公開されています。 まだ確定ではありませんが、来年の試験には影響しそうな内容です。 なお、立体商標について、「標章を実線で描き、その他の部分を破線で描くこと等(以下「実線・ 破線等の描き分け」という。)により記載されている場合」については、立体商標として認められること... -
第18回意匠審査基準ワーキンググループ
意匠法の審査基準が追加で発表されています。 まだ決定ではないですし、受験生が細かく追う必要はないと思います。 概ねどのような内容(例えば絵を見る位)はいいと思います。 ただ、勉強時間という訳ではなく、気分転換で見る程度です。 (勉強時間の確保が難しい場合は、勉強を優先させて下さい) -
官報掲載
弁理士試験の合格者が官報に掲載されました。 上記リンクは30日に限り閲覧可能です。 特許庁の合格発表と違い、氏名まで掲載されるのが官報の発表です。 もしかしたら「知っている人!」がいるかもしれません。 探してみるといいですね。 -
改正法の施行期日について
令和元年改正ですが、先日特許庁(経済産業省)から発表があったように「令和2年4月1日」が施行日になります。 しかし、以下の制度は公布の日から1年6月又は2年を超えない範囲ですので、施行日がずれます。 査証制度の創設(特許法) 意匠登録出願手続の簡素化(意匠法) 手続救済規定の整備(意匠法) 意匠登録出願手続の簡素化は、意...