[H14-39-1]について、補正却下後の新出願は出願日が遡及することは理解したのですが、解説にある「出願と同時に優先権の主張が行えない」という部分の「優先権の主張」がどういうものか分かっていないため理解できず、悩んでおります。
優先権の主張は問題文に書いてある「パリ条約による優先権主張」の手続です。
優先権主張手続をするときは、意匠法の場合、主張する書面を出願時(出願日)に提出が必要です。
しかし、補正却下後の出願をしたとき、出願日は遡及した日になってしまいます。
例えば、12月25日に17条の3の新出願をした場合、出願日は補正書を提出した日(例えば、手続補正書を提出したのが8月1日であれば8月1日)になります。
補正却下後の新出願をする日(12月25日)の時点で、補正書を提出した日(8月1日)には、当然パリ優先権の主張書面は提出していません。
したがって、「出願時」=出願日に優先権主張書面を提出することができないために、優先権の主張手続ができないことになります。
優先権主張手続をするときは、意匠法の場合、主張する書面を出願時(出願日)に提出が必要です。
しかし、補正却下後の出願をしたとき、出願日は遡及した日になってしまいます。
例えば、12月25日に17条の3の新出願をした場合、出願日は補正書を提出した日(例えば、手続補正書を提出したのが8月1日であれば8月1日)になります。
補正却下後の新出願をする日(12月25日)の時点で、補正書を提出した日(8月1日)には、当然パリ優先権の主張書面は提出していません。
したがって、「出願時」=出願日に優先権主張書面を提出することができないために、優先権の主張手続ができないことになります。