184条の15(H28−条5−5)について この場合国内優先だから仮専からの承諾が必要と考えてしまったのですが、優先権の主張の基礎が国際出願のため、取り下げにならないため承諾不要の理解で良いのでしょうか。
条約が絡みの問題については「国際段階で確認したり、要求する手続がない」というのが共通している理由になります(ジュネーブ、マドプロ等)。なお、青本にはもう少し正しく記載されています。
PCTの制約上、条約に基づく国際出願の形式又は内容について条約に定める要件以外の要件を要求してはならないとされていること(PCT27条(1))、及び仮専用実施権者等の承諾を要件としたとしても受理官庁が日本国でない限り実務上承諾があったかどうかの確認をする術がないといった理由による。