まだ質問があるので回答します。
質問①特104条の4(再審の主張の制限)
3号の「訂正をすべき旨の決定又は審決であって政令で定めるもの」
の「政令で定めるもの」とはなんでしょうか?
過去問で出てきたので気になりました。
細かいことは押さえなくてもいいのですが、簡単にいうと、訂正審判の場合は「遡及消滅したことによって再審事由が生じた場合」に限定されるということです。
無効審判等においては、権利行使した後、権利が遡及的に消滅したことを理由に「お金返して」とは言えないというのが104条の4の規定です。
しかし訂正審判は、全てが権利が消滅するとは限りません。
なので、訂正により権利範囲の部分がなくなったことにより、再審事由が発生したときに限定するために、このような事例となっています。
質問②商38条の2(再審の主張の制限)
無効審決と異議申し立ての取り消し決定のみが対象となっており、取り消し審決は対象となっていません。
つまり、取り消し審決は再審で「お金返して」と主張できる、ということでしょうか……?
「遡及消滅しない」ことと「再審でお金返してと主張できる」ことの論理づけができず悩んでいます。
繰り返しになりますが、権利が遡及消滅したことにより「損害賠償でお金払った理由がなくなったらお金返して」と言えないのが104条の4です。
すなわち権利が遡及消滅することが重要です。
取消審判の場合、少なくとも審判請求以前の権利が遡及して権利が消滅する場面がありません。
したがって、「権利が消滅したことによりお金返して」という理由にはならないため、104条の4に規定されていません
質問③特114条(異議申し立てについて)
異議申し立ての維持決定には不服申し立て不可、とあります。
これは行政不服審査法も審決取消訴訟も両方不可、ということでしょうか?
何もできません。別途無効審判で争ってください。
