質問がありました!
ゆうしゃ
特174条、取消決定の再審では瑕疵ある特許を発生させないよう職権審理や訂正請求が可能という認識です。拒絶査定不服審判の再審でも同じ理屈になりそうな気がするのですが、こちらはなぜ職権審理や訂正請求が認められないのでしょうか。
通常通りの審理(特許になるかどうか)の判断がされます。
したがって、拒絶理由通知等の条文(159条)が準用されています。
拒絶理由通知がでれば、補正等の対応は可能です。
職権審理の153条は当事者が申し立てない理由を審理できるというものです。
拒絶査定不服審判は特許庁が拒絶理由を探す立場(無効審判のように当事者がいうものではない)ので、関係がありません。
また、再審の元が拒絶査定不服審判ですから、対象は権利化前の特許出願です。
訂正の請求という制度はありません。