回答が遅くなりましたが、質問があったのでお答えします。
先願の登録意匠の類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合に9条により後願が拒絶されるか?という趣旨の問題と考えます。
プライマリー四法攻略 意匠法 6回目の講義の板書P4に
これぽん4の解説がありますが、本問の場合、この板書の“B2はAと類似”に該当して
B2はAと類似の範囲に入ると考え(なぜならば、後願意匠ロの記載)よって、9条が適用され後願意匠ロが登録されることはない(拒絶される)で○と考えてしまったのですが、自分の考えの何処が間違っているのでしょうか?
板書のB1,B2はそれぞれAの同一の範囲、類似の範囲に重なっている又は入っているので9条で拒絶されると言う考え方で良いのでしょうか?自信がなくなりました。
該当の問題は以下の通りです。
[H30-意06-1]先願の登録意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、後願意匠ロが登録されることはない。なお、いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。
質問が上手く読み取れなかったことと、板書の内容は今は失念してしまっていますので、問題の解答で答えます。
本問は、「後願意匠」という表現がされていますが、これが審査対象の意匠となっています。
ここで、審査対象の意匠は「同一の範囲」審査されません。
したがって、先願意匠の範囲にロと同一の範囲が含まれれば9条違反で拒絶となります。
しかし、ロと類似の範囲については審査対象とはなりません。
したがって、ロと類似の範囲が先願意匠の範囲に含まれても、9条違反で拒絶とはなりません。
ここで、本問は「ロが登録されることはない」という表現で問われています。
そうすると、1つでも登録される事例があれば「×」になります。
上述したように、今回は「意匠ロに類似する意匠」の場合は、拒絶となりません。
したがって、「登録されることはない」という表現に対しては「×」となります。
さて、このような問題は、現時点では深入りしなくても問題有りません。
理由としては、短答試験特有の問われ方をしている問題であって、本質的な理解ではないためです。
このような問題は、来年の2~3月以降に潰していけば十分です。
講義で話している「赤信号問題」に近い考え方になります。