Xから質問があったのでお答えします。
ゆうしゃ
H15特実Ⅱの特許庁論点には延長登録無効理由の検討や権利濫用の主張等が記載されているのですが、答案は存続期間延長時の特許権の効力(68の2)までで「以上」となっています。
無効理由の検討等は法改正か何かで削除されたでしょうか…?
平成23年改正前は、延長登録出願において、通常実施権者が未登録の場合は拒絶理由・無効理由となっていました。
平成23年改正により、通常実施権者が登録できなくなり、当該無効理由がなくなったため、問題の論点も関係のないものになっています。