前回と同じ方からの質問を続けます。
ゆうしゃ
・特実第13回目、動画15:30ころ
出願A (イロ/イロハ) に対して 分割B (ハニ/イロハニ) はなぜ29条2項ではなく、29条1項3号での拒絶になりますでしょうか。
*請求項が引用先願と完全一致→29条1項 / 請求項が引用先願と部分一致→一致しない部分が進歩性に満たしていなければ29条2項で拒絶 との認識ですが、この認識に間違いがありましたらご指摘お願いします。
ハニという書き方がわからないところで申し訳ないです。
分割出願なのですが、基本的には親出願は子出願を超えていないことになります。
なので、審査において、遡及効が認められなかった場合、親出願との関係では29条1項3号の拒絶理由が通知されることが殆どです(どちらかというと、遡及効が認められていないための形式的な拒絶理由です)
実際のハについては、他の引例がしっかり引かれて、その引例に基づいて新規性、進歩性が判断されます。
なお、ニについては、説明の都合で書いただけで、実際明細書に実施形態を追加して分割出願することはありません。
新規性、進歩性の考え方は概ねあっています。
なお、新規性ですが、29条1項ですが、完全一致とまでは言えない状況です。
差異点が周知技術の適用程度であれば、新規性で判断されるためです。
ただ、日本出願の場合、新規性と進歩性は同時に通知していることが大半のため、その部分についてはあまり大きな論点にはなりません。
なお、短答試験、論文試験とも、この辺は問題としては出しにくいため、
試験的にはそれ程深入りしなくて大丈夫です。