H17-40-4において、一眼レフカメラの意匠について意匠登録出願をした後、その意匠登録出願を分割してカメラボディーの意匠とカメラレンズの意匠に分割できないのが、何故かわかりません。これは、組物と同じ考え方でカメラ自体が一つの物品だからですか
1つの物品として出願されているからです。1つの物品で出願されている以上、意匠を分けることはできません。
普通の商品として考えても同じことです。
商品1:ILCE-7M3K α7 III (アルファ7 III) レンズキット
カメラは、ボディとレンズとセット販売しています。なお、ボディとレンズは別々でも販売しています。
商品3:SEL2870 FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
当然、ボディとレンズとを別々に購入(商品2+商品3)したのであれば、
レンズだけ返品したり、キャンセルすることはできます。
しかし、商品1の「セット販売」で購入した場合
「やっぱり、レンズ要らないから、レンズだけ返品したい」
といっても受け付けてもらえないでしょう。
それは、「1つの商品」として購入したからです。
意匠も同じで、単に1つの物品として出願してしまったのであれば、
その後に分割出願をすることはできないということです。